通所自立支援加算
令和6年度改定で新設された加算です。学校や居宅と事業所間の移動において、自立した通所が可能となるよう支援を行った場合に算定できます。
単位数
60単位/回
※ 片道につき算定可能(算定開始から3ヶ月間を限度)
算定要件の詳細
■ 対象児童
- 自立した通所が可能となると見込まれる児童
- ※ 重症心身障害児を主たる対象とする事業所は算定対象外です。
■ 支援内容
- 個別支援計画に通所自立に向けた支援を位置付けること
- 職員が児童に付き添い、安全な移動方法や交通ルールの遵守等の支援を行うこと
- 保護者と連携し、家庭での取り組みとも連動させること
■ 期間制限
- 算定開始から3ヶ月間を限度とします。
- 3ヶ月経過後は、原則として算定できません(自立通所へ移行、または通常の送迎へ移行)。
よくある質問(Q&A)
- Q1. 送迎加算と併算定できますか?
- A. いいえ、送迎加算との併算定はできません。通所自立支援加算を算定する回(片道)については、送迎加算は算定できません。
- Q2. 3ヶ月を超えて延長することはできますか?
- A. 原則として3ヶ月が限度ですが、引き続き支援が必要と認められる特別な事情がある場合は、市町村との協議により認められる可能性があります。
- Q3. 公共交通機関を利用した場合の運賃は?
- A. 支援に伴う職員の交通費等は事業所の負担となります(または運営規定等に基づき実費徴収)。児童の交通費は自己負担です。