送迎加算
居宅や学校と事業所間の送迎を行った場合に算定できる加算です。障害児の状態や医療的ケアの必要性に応じて単位数が異なります。
単位数(片道につき)
| 区分 | 単位数 | 要件 |
|---|---|---|
| 障害児(通常) | 54単位 | - |
| 重症心身障害児・医療的ケア児 | 40単位 | 看護職員等の同乗 |
| 中重度医療的ケア児 (スコア16点以上) |
80単位 | 看護職員の同乗+安全な体制確保 |
| 同一敷地内 | 各区分の70% | - |
算定要件の詳細
■ 基本要件(全区分共通)
- 児童の居宅等または学校等と事業所との間の送迎を行うこと
- 祖父母宅等への送迎も、事前に保護者の同意を得て特定の場所を定めている場合は算定可能
■ 重症心身障害児の場合
- 運転手に加え、直接支援業務に従事する職員を伴うこと
- 職員は児童の身体的状況に対応できる者であること
■ 医療的ケア児の場合
- 運転手に加え、看護職員を伴うこと
- ただし、児童の状態により安全に送迎できると判断される場合は、看護職員の同乗は必須ではない
- この場合、医療的ケア児区分(40単位)は算定できず、通常の障害児区分(54単位)での算定となる
■ 中重度医療的ケア児(16点以上)の場合
- 運転手に加え、看護職員を伴うこと(必須)
- 医療濃度の高さを踏まえた安全な送迎体制を確保すること
- 必要に応じて吸引器等の医療機器を車両に搭載すること
よくある質問(Q&A)
- Q1. 重症心身障害児かつ医療的ケア児の場合、両方の区分を算定できますか?(40+40=80単位)
- A. いいえ、併算定はできません。医療的ケア児の区分(40単位)のみを算定します。ただし、医療的ケアスコアが16点以上の場合は、中重度医療的ケア児の区分(80単位)を算定可能です。
- Q2. 医療的ケア児の送迎で、看護職員の付き添いは必須ですか?
- A. 児童の状態により安全に送迎できる場合は必須ではありません。ただし、看護職員が同乗しない場合は、医療的ケア児区分(40単位)での算定はできず、通常の障害児区分(54単位)での算定となります。
- Q3. 医療的ケアスコア16点以上はどのように確認しますか?
- A. 受給者証に記載されるまでは、主治医が判定した医療的ケアスコアが16点以上であることを確認できる書類(判定スコア等)を事業所で保管していれば算定可能です。
- Q4. 学校への迎えと自宅への送りの両方を行った場合は?
- A. 往路・復路それぞれに対して片道ごとに算定できます。つまり、学校迎え54単位+自宅送り54単位=108単位となります。
- Q5. 同一敷地内とは具体的にどのような場合ですか?
- A. 事業所と発着地(自宅や学校等)が隣接している、または同じ敷地内にある場合を指します。この場合、通常単位数の70%が算定されます。
※ 送迎時の安全確保と、児童の自立能力の獲得のバランスに配慮することが重要です。